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お知らせ

2024.10.01
ジェネリック医薬品のある先発医薬品の選定療養について

2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)が存在するお薬について、患者さまが先発医薬品(長期収載品)をご希望された場合には、その価格差の4分の1とその消費税分を「特別の料金」としてご負担いただく新たな制度(長期収載品の処方または調剤に関する選定療養)が導入されました。

ただし、すべてのケースが対象となるわけではありません。詳細な適用条件については、以下のご案内または医療機関にてご確認ください。

※「長期収載品」とは、すでに同じ有効成分のジェネリック医薬品がある先発医薬品を指します。

なお、この「特別の料金」は薬局の収入になるものではありません。現在、国民医療費の増加が続いており、政府は医療費抑制の一環として、先発医薬品から後発医薬品への切り替えを推進しています。この制度は、患者さまに一部をご負担いただくことで、医療保険制度の財政健全化を図り、今後も国民皆保険制度を維持していくことを目的としています。公費による医療負担や子ども医療費助成を受けている方もこの制度の対象となる場合があります。

なお、以下のような場合には、この制度の対象外となります:

  • 医師が、患者さまの治療において先発医薬品の使用が必要であると医学的に判断した場合
    (例:先発医薬品とジェネリック医薬品で効能や副作用に明確な違いがあり、治療効果や安全性を考慮した場合)

  • 医療ガイドラインにおいて、ジェネリック医薬品への変更が推奨されていないケース

  • 薬の特性により、服用単位での調剤が困難な場合など、調剤上の支障がある場合

  • 薬局において、希望されたジェネリック医薬品の在庫がない場合

現在服用中のお薬が本制度の対象かどうかについては、お近くの薬局スタッフまでお気軽にご相談ください。

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